新入学・編入学までの手続き

入学(編入学)前の手続 【日本国内にて準備していただくもの】

日本から来られる方は、本校に入学(編入学)する前に、日本国内で下記の手続きが必要です。

1.前籍校からの書類の受領

  1. 在学証明書
  2. 指導要録の写し
  3. 健康診断票
  4. 歯の検査票
  5. 教科用図書給与証明書(教科書の受領の際に必要です。)

※ ②の指導要録の写しは親展扱いとなっていますので開封しないでください。
※
新入学(小学1年生)の場合、上記の書類及び幼稚園の指導要録写しなどは必要ありません。日本で就学時の健康診断を受診されたお子様は、診断結果を受領し、受付時にご提出ください。
※中学への新入学の場合 ①は、卒業証明書になります。②は、抄本の場合があります。⑤は、ありません。(学期途中の編入学の場合は必要です。)
※
インター校・現地校から編入学の場合は、在籍期間を証明する書類及び成績を証明する書類をご準備ください。(様式は自由です。)また、教科書を大使館から受け取るなどしてご準備ください。

前籍校からの書類をご持参いただくことについて

海外の学校へ行く場合は、日本国内の転入・転出という手続きと異なり、前籍校を「退学」、日本人学校へ「編入学」という扱いになります。
通常は上記の➁➂➃の書類は学校間で郵送しますが、「編入学」の場合は、保護者の方に持参していただくのが、確実かつ迅速ですので前籍校より書類を受け取りご持参ください。
しかし、学校によっては、日本国内同様に、前籍校から「後日郵送します。」と渡されない場合もあります。その場合には、編入受付の担当者にその旨をお伝えください。

2.教科書の受領

「教科用図書給与証明書」を以下の機関に持参し窓口で直接受け取るか、電話で郵送の依頼をするなどして、必ず教科書を受け取り、カンボジアへ来てください。受領する教科書は編入時期によって異なりますので、財団の編入担当までお問い合わせください。

4月に中学部1年生への新入学の場合も、必ず日本で教科書を受領してきてください。(中学1年へ新入学の場合、「教科用図書給与証明書」は必要なく、受領できます。)
4月に 小学部1年生への新入学の場合は、プノンペン日本人学校から配布します。願書提出タイミングによっては日本で受け取ってきていただく場合もございます。

海外子女教育振財団

◎東  京

〒105-0002 東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル6階
TEL:03-4330-1341
FAX:03-4330-1355

体験入学

プノンペン日本人学校は実際に本校への編入を予定している方を対象に短期間の体験入学を随時受け入れています。
詳しくは問い合わせフォームよりお問い合わせください。

  〇 期間 原則1週間以内

  〇 体験入学の授業料

     ・ 小学1~3年 $22/1日

     ・ 小学4~6年 $24/1日

     ・ 中学1~3年 $25/1日

体験入学期間中に必要な教材、時間割、その他ご準備いただく必要のあるものは申込書をご提出後、担当の職員よりご連絡差し上げます。


※  2025年1月1日以降お問い合わせの方より上記記載事項を適用します。
 
学校へのご連絡はこちら
 

入学(編入学)受付日に必要なもの 【プノンペンで準備していただくもの】

本校に入学(編入学)する受付日に、次の書類などをご準備ください。

 

1.入学願書

  入学願書 Excel   入学願書 PDF

 

2.パスポートオリジナルとコピー(A4サイズ)

 ・コピーは保護者(ご両親分)と本人で1セットです。
 ・コピーをとっていただくページは、

 ①「顔写真のページ」
 ②「カンボジア国のビザのページ」(日本などで発行されたビザ・延長分も含む)
 ③「最新のカンボジア入国のスタンプのページ」
  ※②と③が同じページにある場合は②と③で1枚コピーをしてください。
 

3.入校証用の写真(サイズ3cm×4cm)

 保護者各1枚

 ※  保護者以外で送迎者がいる場合はその方の写真、証明書のコピー 
 

4.学費・諸経費

 支払方法等詳しくは別途ご案内いたします。
 

授業料

 本校は、カンボジア日本人会(法人)が経営する私立学校です。

 保護者のみなさまから納入いただく以下の学校納付金により運営されています。

 
入学金1人目 1,000ドル/2人目以降500ドル
授業料(月額)小学部1・2・3年440ドル / 4・5・6年465ドル / 中等部490ドル
PTA会費 (半期)10ドル
教材費(年額)520ドル
施設管理費240ドル(年額)
保険料40ドル (年額)
 
 ※ 上記の金額は,児童生徒一人あたりお支払いいただく金額です。
 ※ 授業料,PTA会費,教材費,施設管理費については、学期ごとに納付していただきます。
 ※ 入学金,保険料については,入学時に一括で納付していただきます。
 ※ なお、当該月に1日でも在籍すれば,1か月分の授業料を納付いただきます。
 ※ 年度途中のご転出の場合、 授業料 保険料のみご返金させていただきます。
 

5.カンボジア日本人会会員証(保護者・児童生徒分)のコピー

 入校資格としてカンボジア日本人会に保護者・児童生徒本人が入会してい ただくこととなっております。 

  (プノンペン日本人学校規則 第12条(入学資格等))

 詳しくはカンボジア日本人会のホームページをご確認ください。

 

6.前籍校からの書類

 受領した書類を全てお持ちください。

入学資格

本校の入学資格は、プノンペン日本人学校規則 第12条(入学資格等)において、
次のすべてに該当する者となっています。

◎日本国籍を有すること
◎保護者及び本人が、 カンボジア国に適法に在住していること。
◎保護者が、この学校が定める入学金、 施設利用料、 授業料等学校納付金負担能力を有すること。
◎日本語による教育が可能なこと。
◎運営委員会が適当と認める者であること。
ただし、 カンボジア国国籍を有する者でカンボジア国教育 青年・スポーツ省が 定める国際校への就学にかかる規定等に合致する者又は日本国籍を有しない者は、 運営委員会が適当と認める場合に限り入学できます。
中学部3年生の受け入れは6月末日までとします。
※特別支援教育が適切であると思われる児童生徒については、施設・設備面から、 充分な教育を行えない為、 入学をお断りさせていただく場合があります。

学用品一覧

No用品名小1小2小3小4小5小6中学
1通学カバン(リュックサックのように背負えるもの)○○○○○○○
2手さげ袋(布製)(移動教室に使用)○○○○○○○
3弁当箱・水筒○○○○○○○
4筆記用具(鉛筆 Bまたは2B,4Bが望ましい。シャーペンは中学から)赤青鉛筆(中学部は赤ペン・青ペン)・消しゴム○○○○○○○
5フェルトペン(書き方用)○○○○○○ 
6ネームペン○○○○○○○
7色鉛筆○○○○○○○
8クレヨン○○○○   
9下敷き○○○○○○○
10道具箱(32cm×23cm×7cm)程度○○○○○○ 
11掃除用ぞうきん2枚○○○○○○○
12のり(小学部はスティックのりと水のり)・はさみ・セロテープ○○○○○○ 
13連絡袋(A4サイズが入るもの)○○○○○○ 
14油粘土・粘土板○○     
15絵の具セット(筆・パレット・水入れバケツ・ぞうきん2枚・絵具)○○○○○○○
16縄跳びロープ(短縄)○○○○○○ 
17水着・水泳帽・ゴーグル・水着入れ・ビーチサンダル○○○○○○○
18体操服(短パン・Tシャツ等 運動しやすいもの)○○○○○○○
19運動靴○○○○○○○
20算数セット(持っている方のみ) ○○○    
21鍵盤ハーモニカ(小1~2は必須)○○     
22ソプラノリコーダー(ジャーマン式)  ○○○○ 
24カスタネット○○     
25定規(15㎝くらい)○○○○○○○
2630cmものさし ○○○○○ 
27コンパス  ○○○○○
28分度器  ○○○○○
29習字道具・古新聞  ○○○○○
30裁縫道具    ○○○
31エプロン・マスク・三角巾    ○○○
32国語辞典(持っている方のみ)  △△△△△
33漢和辞典(持っている方のみ)   △△△△
34英和辞典(電子辞書可)      △
35和英辞典(電子辞書可)      △
△ はもしお持ちであれば使用します。お持ちでなければ学校備品を使用できます。
 

使用ノート

学年小1小2小3小4小5小6中学
国語

7行×10マス

(入学時一括購入)

8行×12マス12行罫線12行罫線12行罫線12行罫線罫線大学ノート
漢字5行×10マス(50マス)7行×12マス(84マス)7行×12マス(84マス)8行×15マス(120マス)10行×15マス(150マス)10行×15マス(150マス)罫線大学ノート
算数・数学・12行×7マス(入学時一括購入) ・14マス(途中で変更します。)12行×17マス5mm方眼5mm方眼5mm方眼5mm方眼罫線大学ノート
社会  5mm方眼5mm方眼5mm方眼5mm方眼罫線大学ノート
理科  5mm方眼5mm方眼5mm方眼5mm方眼罫線大学ノート
英語      4線ノート
連絡帳連絡帳(入学時一括購入)連絡帳連絡帳連絡帳連絡帳連絡帳 
自由帳無地ノート無地ノート無地ノート無地ノート無地ノート無地ノート 

※ この規格のノートがない場合は,他のものでも結構です。

ノートはカンボジアでも手に入りますが,十分でない場合があります。

通学バスをご利用の方

プノンペン日本人学校の通学バスは、保護者のボランティア団体によるバス会で運営されています。バス会の保護者の中から、各年度に選出された委員が中心となり、児童生徒の安全通学の為にボランティアで活動しています。
保護者の皆様には、お子さまの安全の為にも、運営システムをよくご理解いただき、ご協力を賜りますようお願いしております。お申込の際は、添付の「バスハンドブック」を必ずご一読下さい。

 
※ 現在バス停留所は固定制となっております。住居選定の際はバス会のメールアドレスまでお問合せください。
※ お申込みの方はバス会のメールアドレスまで、添付の「通学バス利用申込書」をメールでお送りください。
※ プノンペン日本人学校の入学手続きがお済みでない場合、または住居が確定していない場合は、お申込をお受け付けできません。

※ 毎月25日までのお申込で、翌月よりご利用いただけます。

 

お申込完了後、バス委員からバス代金とお支払い方法、運行スケジュールをお送りします。

 
 
ご不明な点がありましたら、下記までお問合わせ下さい。
お問合わせ・お申込み先: jsppschoolbus@gmail.com
プノンペン日本人学校 バス運営委員会

児童・生徒就学規程

 

第1章  総 則

第1条

この規程は、プノンペン日本人学校規則(以下「学校規則」という。)第12条(入学資格等)、第16条(教育課程)等に基づき、プノンペン日本人学校(以下「この学校」という。)の児童・生徒の就学上のきまりを定めるものとする。

第2条

保護者は、この規程により児童・生徒を就学させ、児童・生徒の健全な成長発達をはかるものとし、学校運営方針には常に協力する義務を負うものとする。

第2章  入学(転入学及び編入学)・転学・退学手続

第3条

この学校に入学(転入学及び編入学を含む。)するに当たっては、入学願書の提出、学校納付金の納入等の所定の手続きを経なければならない。

第4条

他の学校から相当学年への転入学又は編入学を希望する場合には、前校の在学証明書その他の必要書類を添えて入学願書を提出しなければならない。

第5条

学校規則第13条により転学届又は退学届が提出された場合においては、学校長は、当該児童・生徒の在学証明書を発行する。また、当該児童・生徒が転学する場合においては、その他の必要な書類を転学先学校長に送付する。

第3章  長期欠席等

第6条

学校規則第14条に基づき、病気その他でやむを得ない事由により3ヶ月以上欠席しようとする児童・生徒の保護者は、長期欠席届のほか、医師の診断書等、その理由を証する書類を学校長に提出しなければならない。

2
前項の児童・生徒の保護者は、当該児童・生徒の健康回復又は長期欠席の理由の消滅による出席に当たり、医師の診断書等その理由を証する書類を添えて、学校長に出席届を提出しなければならない。

3 学校長は、前項の理由が適当であると認めるときは、出席を許可するものとする。

第4章  諸届・連絡

第8条

児童・生徒が住所又は氏名を変更した場合、その保護者は、すみやかに住所又は氏名変更届を(学級担任経由)学校長に提出しなければならない。

第9条

児童・生徒が欠席するときは、その保護者は、その理由を付して欠席届を(学級担任経由)学校長に提出しなければならない。

第10条

児童・生徒の保護者は、学校管理下以外の傷害、非行その他教育上必要な点については、常に(学級担任経由)学校長に連絡しなければならない。

第11条

児童・生徒が死亡した場合は、その保護者は、死亡届をすみやかに(学級担任経由)学校長に提出しなければならない。

2 児童・生徒の親族の死亡による忌引日数は葬儀参列の場合次のとおりとする。なお、忌引届を(学級担任経由)学校長に提出しなければならない。(カンボジア王国外へ出向く場合は、往復の最小必要移動日数を加算できる。)

一 父母の場合 7日

二 祖父母、兄弟、姉妹の場合 3日

三 曽祖父母、伯叔父母の場合 1日

学校納付金

第12条

学校納付金とは、入学金、施設利用料、授業料等学校運営に要する経費に充てることを目的として児童・生徒から徴収する金銭のすべてをいう。

第13条

学校納付金は遅滞なく納入しなければならない。

第14条

学校長は、運営委員会の承認のもと、授業料を滞納した児童・生徒に対して停学を命ずることができる。授業料の滞納期間が3ヶ月を超える場合は、その保護者に対し退学を勧告することができる。

第15条

一時帰国その他の理由により、一旦退学し、再度入学(転入学又は編入学)するに際しては、本校の学籍離脱期間が6ヶ月を超えない場合に限り、入学金を免除する。なお、施設利用料に関しては、学籍離脱期間の如何にかかわらず、再度入学(転入学又は編入学)するに際しては、免除する。

第6章  学校管理下の事故

第16条

学校管理下の事故に対しては、学校で付保する傷害保険の適用を受けるが、日本における民法その他の日本の法律は適用されない。

第7章  規程の改正及び実施

第17条

この規程の改正は運営委員会が行う。

附 則

第17条

この規程は、平成27年4月1日からこれを施行する。